
なぜ名義変更をされないかという理由として、既に相続人が遺産相続をした自宅に住んでいるなどして、その不動産を占有している状態の場合には、基本的に他人から権利を侵害されるとは考えにくいからかもしれません。
このようなときは、あえてお金までかけて遺産相続登記をしようとは思われないようです。
例えば、お爺さんの土地を長男が「口頭による遺産分割協議」で相続しましたが、遺産相続登記をしないうちにその長男が亡くなったようなときは、少々面倒なことになります。
名義変更するための遺産分割協議書に名を連ねる方(相続人の相続人)が増えてしまうからです 。
相続人たる関係者全員が近くに住んでいればまだいいですが、遠方にいる場合は実印や印鑑証明書をもらう事も難儀になってきます。
電話と手紙で面倒なやりとりをした後に、現地に行ってみれば「気が変わった」などということもあり得ます。
早いところ遺産相続登記をしておくにこした事は無いでしょう。