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【遺産分割協議と遺産相続登記の関係】

「『争族』にならないためには遺言を活用しましょう」と言われる事があります。

遺言による遺産相続が良いと言っても、遺言を書いている人は少数派であり、ほとんどの場合は遺言が作成されていないので、遺産分割協議をもって財産の承継者を決めることになります。

遺産分割協議をした結果を残した書面を『遺産分割協議書』と言います。

遺産分割協議書については、法律で様式を定めているわけではありません。

遺産相続が発生し、分割協議が調ったなら、不動産については名義変更=遺産相続登記するのが普通です。

しかし、相続人である配偶者や子どもたちは、遺産相続登記をせずに、亡くなられた方の名義のままで放置していることも少なくありません。

土地の価値が低い「地方」においてその割合が高いものと思われます。

なぜ名義変更をされないかという理由として、既に相続人が遺産相続をした自宅に住んでいるなどして、その不動産を占有している状態の場合には、基本的に他人から権利を侵害されるとは考えにくいからかもしれません。

このようなときは、あえてお金までかけて遺産相続登記をしようとは思われないようです。

例えば、お爺さんの土地を長男が「口頭による遺産分割協議」で相続しましたが、遺産相続登記をしないうちにその長男が亡くなったようなときは、少々面倒なことになります。

名義変更するための遺産分割協議書に名を連ねる方(相続人の相続人)が増えてしまうからです 。

相続人たる関係者全員が近くに住んでいればまだいいですが、遠方にいる場合は実印や印鑑証明書をもらう事も難儀になってきます。

電話と手紙で面倒なやりとりをした後に、現地に行ってみれば「気が変わった」などということもあり得ます。

早いところ遺産相続登記をしておくにこした事は無いでしょう。


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