兵庫県川西市のあおい綜合司法書士事務所です。相続登記、遺産相続登記、不動産名義変更の手続を代行します。
司法書士の明田です。



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■相続不動産を売却し、現金で分けたい。


上記のような場合に、当事務所にご相談いただいております。
司法書士(明田一範→自己紹介はこちら)が最後まで責任をもって対応いたします。





「家族」

皆様にとって、ご家族はかけがえのない存在であるでしょうし、そうあってほしいと私は思います。

幼かった時に、兄弟姉妹や親戚の子供たちと楽しく遊んだ記憶、両親やおじさんおばさんとのふれあい・・・。

ただ、いい思い出ばかりでは無いかもしれませんし、現在、そういった方々とあまりいい関係にいらっしゃらないかもしれない。

私は司法書士であり、偉そうなことをいえる立場にはありません。

ただ、多くの相続のご相談を頂く中で本来なら避けられたであろう「ご家族間」の争いがあまりにも多くあることに、憤りを感じざるを得ません。

その一因として、「相続登記の放置」があります。

これはよく語られる事ではありますが、相続登記を放置している間に、相続人の方が亡くなられ、新たな相続人が出現(つまり相続人の相続人)することにより、利害関係が対立し始める事があるのです。

この様な争いが発生してから、法律家に相談されることが多いのですが、これは避けられない事態だったのでしょうか?

私は下記の3つの理由から、早めの相続登記を相続人の皆様にお願いするものです。

いいえ、誤解を恐れず申し上げます。
あえて「お願い」ではなく「義務」と言わせていただきたいのです。




ある男性のお話です。

お父様の家業を次いでおられ、お父様名義の工場と隣接の家を相続されたのですが、名義を変更せずそのままに置いておかれました。(相続人は、ご本人、妹、弟の3人)

その後、ご本人の妹さんがお亡くなりになられたのですが、そのお子様(ご本人からすると甥)から、法定相続分による遺産分割を内容証明郵便で求められた来たのです。

ご本人はこの甥を幼いころとても可愛がっていたとの事ですが、この件で一気に関係が悪化し、今では口さえ聞けていません。





ある女性のお話です。

ご主人がお亡くなりになられたのですが、居住されたいた家の名義がご主人のお爺さん名義のまま放置されていたことが判明したのです。

さっそくお爺さんの相続人を確認されたのですが、お爺さんのお子様がご主人を含め8名(内4名が既に死亡、結果相続人の相続人として8名が関係人に追加)いらっしゃり、名義変更に必要な相続人全員の印鑑証明書や実印の押印に難色を示す相続人が出てきて手続きは難航しました。

こんなことになるなら、家なんていらない、とまで思いつめられてしまったたのです。





私は、一番この部分を重視したいのです。

亡くなられた方が、そのような争いを望まれていらっしゃるでしょうか?

もし、
「皆様が大切に育んでこられたご家族の人間関係」

「皆様がよかれと思い大切に守ってこられた財産」
によって崩れ去っていくときの気持ちを想像してください。

お亡くなりになられた方は、そんなことは望んでおられなかったでしょうし、
ご家族も同じ思いだと思います。

私なら、耐えられない事でしょう。





最後に皆様にお伝えしたいことがあります。

良く、相続は「争族」という言葉に置き換えられることがあります。

私は、この「争族」という言葉が大っきらいです。

何かの縁で、親子関係や親せき関係は成り立っています。
また、人間は弱い生き物です。

財産が手に入る可能性があるなら少しでも貰いたい・・。

この気持ちは、その方の生活状況や周辺にいらっしゃる方々によっても変わってくることでしょう。

私は、この相続登記を放置するということは、

「家族関係を「争族」に巻き込む加担をしている。」

と、あえて断言させていただきます。

私は皆様の相続登記をサポートさせていただくことにより、皆様が、早期の相続登記を行うことで、この「争族」という言葉を、皆様の周りからなくす一翼を担っていただきたいと考えています。

最後までご覧いただき有難うございました。




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