
したがって、例えば18歳で遺産分割協議がどういうものかを理解していたとしても、本人の署名押印だけの遺産分割協議書では有効とはいえないのです。
ところで、遺産分割では未成年者の法定代理人というのは誰にあたるのでしょうか。
20歳未満の者は未成年者とされ、民法上、原則として親などの法定代理人の同意を得なければ単独で取引行為をすることができないものとされています。
遺産分割協議も未成年者保護の見地から法定代理人の同意を要する行為となります。
一般的に、原則は親権者である両親つまり父と母が共同して行います。
子が養子にいっている場合は養父母が法定代理人たる親権者です。
また、父母の一方がすでにいない場合は他方の親のみが親権者となります。
したがって、夫が亡くなった場合、残された妻つまり母親が親権者となります。
しかし、遺産分割協議については、母と子はお互いに父の遺産を分け合う立場にあるので、実際はともかくとして、客観的にみれば両者の利益が相反している、あるいは利害が対立しているものといえます。
そこで、このような場合は、母親が子に代わって有効に遺産分割協議を行うことはできないことになっているのです。
では遺産分割協議をどうやって行うのか?
特別代理人という、母とは別の代理人を家庭裁判所に選任してもらい、その特別代理人が未成年者の代理人となって遺産分割協議を行わなければならないのです。
具体的には、「特別代理人選任申立書」に必要事項を記載し、所定の印紙、切手や戸籍謄本等を添付して管轄の家庭裁判所に申し立てることになります。
この申立書には、特別代理人の候補者を記入する欄がありますので、相続人と利害関係のない親族(おじ・おば等)を候補者としてあげておくと、その方が選任される場合が多いです。
こうして家庭裁判所によって特別代理人が選任されると、その特別代理人は未成年者に代わって遺産分割協議に参加し、最終的にまとまった遺産分割協議書に、その未成年者の特別代理人として署名押印することによって有効な遺産分割協議になるのです。