【相続の限定承認とは】
限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保してなす承認のことです。
相続人が数人あるときは、共同相続人が全員でする場合にだけ限定承認は認められています。
限定承認をするためには、承認または放棄をすべき期間内(家庭裁判所の伸長がなければ3ヶ月)に財産目録を調整して家庭裁判所に提出して、限定承認をする旨の申述をしなければなりません。
家庭裁判所は、申述が方式に適い、申述人の真意に基づくものであることを確認して、申述を受理します。
申述が受理された場合、限定承認者は、5日以内に限定承認をしたことと2ヶ月以内の一定の期間内に債権の請求の申し出をすべき旨を公告しなければなりません。
そして公告期間満了後に配当弁済を行います。
このため相続財産を売却するときには、競売に付さなければ
なりません。
このように限定承認は、その手続きが複雑であるためあまり利用
されていません。