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【相続人の一部が外国に居住する場合の遺産分割】

通常の日本国内での場合と同様に相続人全員で遺産分割協議をすることになります。

ただ違うのはのは、話合いをすべき相続人が外国にいるということです。

どの様にすればよいかですが、話合いをして遺産分割協議書を作成する必要があることは、通常の場合と全く変わりません。

ただ、日本に住んでいない人については、印鑑証明書がとれませんので(一部国で例外あり)、日本では相続人本人が実印を押印し印鑑証明書を添付することにより、遺産分割協議書を作成しますが、印鑑証明書がとれない場合、相続人が同意して遺産分割協議善がつくられたことをどのようにして証明するかという問題があります。

外国にお住まいの相続人の方にお住まいの国の日本大使館や関係各所のところへいき、パスポート等の写真のついた身分証明書で確かに本人であることを証明して所定の用紙にサインすればそのサインが本人のものであることを証明してくれます(サイン証明)。

これが、いわば印鑑証明書の代わりとなり、遺産分割協議に本人が署名したことの証明とするのです。

詳しくは専門家にお問合せください。


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